| 第103条 |
教会担任教師が正教師であるときは牧師、補教師であるときは伝道師という。 |
| 第104条 |
教会担任教師は、次の教務を執行する。ただし、伝道師は、第2号の教務を執行することができない。
| (1) |
礼拝、伝道および信徒の信仰指導 |
| (2) |
聖礼典の執行 |
| (3) |
結婚式、葬式その他の儀式 | |
| 第105条 |
| ① |
主任者たる教会担任教師は、次の事務をつかさどる。
| (1) |
教団事務局および教区事務所との連絡に関する事項 |
| (2) |
官庁その他各種団体との連絡に関する事項 |
| (3) |
教会総会および役員会の招集に関する事項 |
| (4) |
教会財産および財務に関する事項 | |
| ② |
教会担任教師が1名であるときは主任者となり、2名以上あるときは主任者1名を定め、教区総会議長の承認を得るものとする。 | |
| 第106条 |
| ① |
教会担任教師は、教会が招聘するものとする。 |
| ② |
前項の招聘は、教会総会の議決を経て、教区総会議長に申請し、その承認を受けなければならない。 |
| ③ |
伝道所の開設、その他必要あるときは、教区の責任において教会担任教師を招聘することを妨げない。 | |
| 第107条 |
教会担任教師が就任したとき、教会は教区と合議のうえその就任式を行なうものとする。 |
| 第108条 |
教会担任教師が辞任しようとするときは、教会総会の議決を経て、教区総会議長に申請し、その承認を受けなければならない。 |
| 第109条 |
| ① |
教会担任教師が次の各号の一つに該当するときは、本人または役員会において遅滞なくその旨を教区総会議長に届け出なければならない。
| (1) |
病気その他の事由で3月以上その職務を行なうことができないとき |
| (2) |
死亡したとき | |
| ② |
前項の教師が主任者であるときは、教会は、遅滞なく役員会の議決を経て、その代務者を定め、教区総会議長の承認を受けなければならない。 | |
| 第110条 |
主任者たる教会担任教師またはその代務者を欠くこと6月におよび、なお主任者たる教会担任教師招聘の申請がないときは、教区総会議長はこれを推薦することができる。 |
| 第111条 |
教会担任教師が他の教会または伝道所から兼務を求められたときは、教会総会の議決を経、教区総会議長に申請し、その承認を受けなければならない。 |
| 第112条 |
| ① |
教会において教会担任教師を解任する必要を生じたときは、教会総会の議決を経て、教区総会議長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、この場合において教会総会は、出席者3分の2以上の同意を得なければならない。 |
| ② |
前項の教会総会の議長は、教区総会議長またはその指名するものがこれにあたるものとする。 | |
| 第113条 |
教会担任教師の招聘、就任または解任、辞任その他これに準ずる事項に関して必要があるときは、当該教会または当該教師その他の当事者は、教区人事部に申しいで、その斡旋または指示を受けることができる。 |
| 第114条 |
宗教法人法による教会の代表役員の職務は、主任者たる教会担任教師が行なう。 |