| 第140条の2 | キリスト教教育主事とは、教団の信徒であってキリスト教教育への召命を受け、規定の学科を修得し、教団の定めるキリスト教教育主事認定試験に合格した者で、以下の者をいう。
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| 第140条の3 | キリスト教教育主事認定試験の規定は、別に定める。 |
| 第140条の2 | キリスト教教育主事とは、教団の信徒であってキリスト教教育への召命を受け、規定の学科を修得し、教団の定めるキリスト教教育主事認定試験に合格した者で、以下の者をいう。
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| 第140条の3 | キリスト教教育主事認定試験の規定は、別に定める。 |