| 第168条 | 教区総会議長の承認した事項は、すべて教団総会議長の同意を得なければならない。 |
| 第169条 | 本教規は、宗教法人法による事項に関しては、宗教法人「日本基督教団」規則の定めるところに反することができない。 |
| 第170条 | 本教規は、教団総会において、出席議員3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。 |
| 第171条 | 本教規の施行に関する細則は、別に定める。 |
付帯決議
| 1、 | 機構改正に関する以下の条項については、1969年4月1日から実施する。
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| 2、 | 経過期間中は、特に妨げないかぎり、変更した教規の趣旨に従って運用する。 | |
| 3、 | 教団事務局に関する規定(第51条②)および宣教研究所に関する規定(第52条②)は、その制定を常議員会に委任する。 | |
| 4、 | この変更に関連する諸規定は、教団事務局において整備し、常議員会の承認を得るものとする。 |
